平成18年4月から介護サービス事業所にサービスの内容や運営状況に関する情報の公表が義務付けされました。
- 介護サービス事業所の基本的な事項やサービス内容、運営などに関する取組み状況を公表し、 利用者自らによる介護サービス・事業所の評価・選択、自己決定を支援する仕組みです。
- 情報の公表はインターネットや事業所内の掲示で行われます。
※ 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム・軽費老人ホーム)、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護福祉老人施設、介護老人保健施設が対象です。
※ 前年度に支払いを受けた介護報酬が100万円以下の事業所は対象外です。 |